第221回国会政府提出内閣42号公布
(法務委員会)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(先議)要旨
本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加を行うとともに、酒酔い運転を行った者等に対する罰則の対象となる行為の明確化を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正
1 危険運転致死傷罪の対象行為のうち、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」との要件について、「身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」と明確化する。
2 最高速度の区分に応じ当該最高速度を五十キロメートル毎時又は六十キロメートル毎時超える速度以上の高速度で自動車を運転する行為や、当該高速度に準ずる速度であって道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象行為として追加する。
3 殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為を危険運転致死傷罪の対象行為として追加する。
二、道路交通法の一部改正
酒酔い運転の罪の「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」との要件について、「身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と明確化する。
三、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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