第221回国会政府提出内閣16号公布
(国土交通委員会)
物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 国、地方公共団体及び事業者の責務
1 国は、貨物自動車相互間の中継輸送に関する情報の提供、貨物自動車相互間の中継輸送を行い、又は行おうとする者への助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 地方公共団体は、貨物自動車相互間の中継輸送を行う者に対し、その実施に関し必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。
3 一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者は、相互に連携し、及び協働し、貨物自動車相互間の中継輸送を実施するよう努めなければならない。
4 荷主及び倉庫業者等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、貨物自動車相互間の中継輸送の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
二 国土交通大臣は、貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関し、基本的な方針を定めるものとする。
三 貨物自動車中継輸送事業(特定貨物自動車中継輸送施設(高速自動車国道等の近傍に立地し、一時的な保管機能等を有する中継輸送施設)において、二以上の貨物自動車相互間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行う事業(特定貨物自動車中継輸送施設の整備を含む。))を実施しようとする者は、共同して、当該事業についての計画(貨物自動車中継輸送実施計画)を作成し、その計画が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。
四 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者が三の計画の認定を受けたときは、当該計画に係る貨物自動車中継輸送事業の実施に必要な貨物自動車運送事業法や倉庫業法等の許可等を受けたものとみなす。
五 貨物自動車中継輸送事業を推進するため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務に、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業の実施に必要な資金の出資及び貸付け等を追加する。
六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行する。
参議院議案情報に掲載された公式の要旨を原文のまま表示しています。
人間の確認を経た公約との関係はまだ登録されていません。
公約と法案の関係は、根拠を確認したうえで人間が承認したものだけを表示しています。