第221回国会政府提出内閣13号公布
(災害対策及び東日本大震災復興特別委員会)
防災庁設置法案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 内閣に、防災庁を置く。
二 防災庁は、災害対策基本法(以下「災対法」という。)第二条の二の基本理念にのっとり、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興をいう。以下同じ。)に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること及び防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする。
三 防災庁は、二の任務を達成するため、防災のための施策に関する基本的な方針及び計画並びに大規模な災害への対処に関する企画立案及び総合調整、関係行政機関が講ずる防災のための施策の実施の推進等に関する事務のほか、災対法第二章に規定する防災に関する組織の設置及び運営並びに同法第二条第七号に規定する防災計画、被災者の応急救助、大規模地震等への対策、防災に関する関係行政機関の事務の調整、防災に関する技術の研究開発の推進、所掌事務に係る国際協力等に関する事務をつかさどる。
四 防災庁の長及び防災庁に置かれる特別な職
1 防災庁の長は、内閣総理大臣とする。
2 防災庁に、内閣総理大臣を助け、防災庁の事務を統括し、職員の服務について統督する防災大臣を置くとともに、防災大臣の関係行政機関の長に対する資料の提出請求権、勧告権及び求報告権並びに内閣総理大臣に対する意見具申権について所要の規定を整備する。
3 防災庁に、副大臣一人、大臣政務官一人及び事務次官一人を置くとともに、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。
五 防災庁に、災対法(これに基づく命令を含む。)の定めるところにより、中央防災会議を置く。
六 防災庁には、所掌事務の範囲内で、政令の定めるところにより、文教研修施設(これに類する施設を含む。)を置くことができる。
七 防災庁に、地方機関として、防災局を置くとともに、防災局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び組織は、政令で定める。
八 この法律は、一部の規定を除き、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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