- 発言者
- 松本 尚
- 発言者名(原文表記)
- 松本尚
- 役職(原文表記)
- デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
- 発言日
- 2026-06-17
- 会議名
- 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 35
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国会委員会
松本 尚(デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障))
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(松本尚君) 少なくとも、監視カメラについては、顔認証ですから、監視カメラを例に出すとなるとちょっと話は変わってくると思います。あくまでも顔認証をするためのときに周知をするということでございますので、そこは確認をしておきたいんですけれども。 今の御質問については、本人が顔特徴データの利用停止を請求した場合、事業者は、請求に対応する過程で本人の顔特徴データを抽出し、把握しなければなりません。最終的に、その特徴データは利用が停止されて消去されることになります。 事業者は、利用停止請求に応じるために抽出、把握したデータを、それを使って他の目的に利用することは当然できませんから。消してくれと言われて、その顔の状況というのを利用者が確認しても、それをもって、それが分からなきゃ消せませんから、それで消すと。それは、そのことがもし、誰がどんな顔をしているかというのが分かったことをほかに使うということはそもそもできませんから。これはもう禁じられている話なので。 事業者が利用停止請求に対応すること、そういうふうな環境の下で事業者が利用停止請求に対応することによって本人の権利利益を守られるということですから、これは、その消す作業で本人の特徴が分かったら、それを悪用してはならないのは当たり前の話ですから、そこで何か矛盾が生じるのではないかということにはならないのではないかと思います。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。