- 発言者
- 古川 直季
- 発言者名(原文表記)
- 古川直季
- 役職(原文表記)
- 内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
- 発言日
- 2026-04-16
- 会議名
- 衆議院 災害対策特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 129
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国会委員会
古川 直季(内閣府大臣政務官・復興大臣政務官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○古川大臣政務官 お答えいたします。 住家の被害認定調査を経て交付される罹災証明書は、災害対策基本法において、「災害による被害の程度を証明する書面」とされております。そのため、通常の経年劣化を被害認定調査の対象とすることはできませんが、長期避難世帯の認定解除後に被害認定調査を行う場合には、発災時から相当な期間が経過している状況であり、市町村がその時点での被害を調査し、災害との関係を立証できると判断されるものについて、被害認定の対象とし、罹災証明を交付することはあり得るものと考えております。
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