- 発言者
- 豊田 真由子
- 発言者名(原文表記)
- 豊田真由子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-29
- 会議名
- 衆議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 72
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国会委員会
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○豊田委員 参政党の豊田真由子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 労災保険は、働く方と御家族の安心の源の一つでございます。昭和二十二年に制定をされて以降、様々な社会環境の変化に応じまして、対象者、内容、給付水準などを変えてきている。また、今般も、働き方の多様化などを踏まえて更に幅広いセーフティーネットとするための整備だというふうには理解をしておりますが、ただ、ちょっと周回遅れなんじゃないかなみたいなところもございまして、何点かお伺いをしたいと思います。 まず、遺族補償年金における支給要件の見直し、特に男女差についてお伺いをいたします。 昭和四十年に創設されました遺族補償年金でございますが、これが実は、当時の社会における男女の役割分担を反映しているんだと思いますけれども、支給要件について、妻の方には特段の制限がないんですが、夫の方には、高齢である、あるいは障害があるということが要件になっておりました。つまり、御夫婦の場合に、夫が亡くなった場合は、妻はそのまま遺族補償年金を受け取れるんですが、妻が亡くなった場合というのは、夫は高齢であったり障害がない場合には受け取れないという、極めて不均衡な、この令和の世において何でこんなことになっているんだろうという制度が現在まで存続をしておりました。 私、これはどう考えても数十年前に変えてもよかった話だろうと思いまして、これはジェンダーとかの問題ではなくて、あくまでも亡くなられたときの悲しみとか生活の保障とかいう意味において、そこに男女の差を設ける、今現在それが継続しているという意味も全く分からないところなんですが、どうしてここまで放置され続けたのかというところを、極めておかしいことだという前提では考えておるんですけれども、それを御説明いただきたいと思います。
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