- 発言者
- 西岡 義高
- 発言者名(原文表記)
- 西岡義高
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 53
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国会委員会
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○西岡(義)議員 お答えいたします。 特別市となり得る都市としましては、人口百万人以上の指定都市のほか、指定都市と隣接市町村で合計して人口百万人以上となるもの、また、指定都市と隣接市町村、そこに加え再隣接市町村も合計して人口百万人以上となるものの三パターンを想定しております。 人口要件につきましては、特別市が、都道府県と市町村の事務の一元処理により効率的かつ効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市、人口五十万人、これを超える十分な規模を有している必要があることから、百万人以上としているところでございます。 この要件を満たし、単独で特別市となり得る人口百万人以上の指定都市は、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、神奈川県川崎市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、広島県広島市、福岡県福岡市の全国十一都市ございます。 なお、特別市制度では、大都市部として共通又は類似する政策課題に対処すべきエリアがまとまって特別市となることも想定しております。指定都市単独の場合だけではなく、隣接市町村、再隣接市町村も合わせて特別市となり得るものとしております。日本各地の大都市部が特別市となり、効率的かつ機動的な都市経営を実現するとともに、それぞれの特徴や強みを生かした国際競争力の高い魅力ある都市として発展していくことで、我が国に特別市を中心とする強い経済圏が複数誕生し、多極分散型の社会の実現に至っていくことと確信しております。
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