- 発言者
- 石 平
- 発言者名(原文表記)
- 石平
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 外交防衛委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 82
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○石平君 日本維新の会の石平でございます。 中国では、去る七月一日から民族団結進歩促進法という法律が施行されております。この法律には、チベット問題やウイグル問題などを念頭に、民族の団結を損なう行為を刑法などを適用して処罰する規定があります。 問題は、この法律の第六十三条は、次のような内容となっております。中華人民共和国国境外の組織と個人は、中華人民共和国に対し、民族の団結と進歩を破壊し、民族分裂を生み出す行為を行った場合、その法的責任を追及するというふうに書いておりますけれども、じゃ、この条文は、明らかに中国の国内法であるはずのこの法律のいわゆる域外適用を明記しておりまして、要するに、例えば日本人あるいは日本国内の組織も含めた中国国外の全ての個人と組織に適用されることになります。つまり、それですよ、例えば日本人あるいは日本国内の組織が日本国内で中国の民族問題や台湾問題について発言したり何か行動したりした際、その発言や行動が、中国当局によって、民族の団結と進歩を破壊し、民族分裂を生み出す行為だと認定されてしまえば、当該の日本人あるいは日本の組織が中国の国内法の処罰する対象になってしまうということでございます。 そういうような中国国内法の日本人あるいは日本国内の組織に対する余りにも乱暴な域外適用に対して日本政府はどういう見解を持つのか、まず茂木大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
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