- 発言者
- 河野 義博
- 発言者名(原文表記)
- 河野義博
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 衆議院 消費者問題に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 61
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○河野(義)委員 一般消費者からすれば、弁護士の先生がそういった悪質というか、グレーといいますか、勧誘を誘導する巧妙な広告を出しているとは普通思わないんじゃないかなと私は思います。弁護士によって副次的なトラブルに巻き込まれるとは消費者は夢にも思っていないわけであります。 こういった悪質とも見られる広告は景品表示法に抵触するものではないかと思いますが、弁護士が行う広告について、景品表示法上の適用可能性について伺いたいと思います。 弁護士の業務が景表法に定める役務に該当し得るか否か、弁護士が出す悪質な広告が同法の五条、七条の構成要件に当てはまる場合もあり得るか、そういった点に関して消費者庁の見解を伺います。
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