- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-21
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 138
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 ありがとうございます。 同様のものが浄水道損壊罪、これは刑法百四十七条、これは一年以上十年以下の拘禁刑、水道施設損壊罪、これは水道法によるものですが、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、ガス工作物損壊罪、これは五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金などと承知しています。 今挙げていただいた電気工作物損壊罪の場合も、法定刑で見ると窃盗罪よりも軽く、拘禁刑の上限は半分、窃盗罪の半分にすぎません。社会に大打撃を与えるという被害の実態、重大性から考えると、これでは全く不十分と考えます。 犯行が財産取得目的によるものであったとしてもなかったとしても、その結果が重要なインフラの破壊を伴うものに関しては、現行法上該当し得る窃盗罪、器物損壊罪、電気工作物損壊罪などとは別に、あるいはこれらに代えてインフラ損壊罪という犯罪類型を創設し、法定刑は例えば無期又は五年以上の拘禁刑などとして、原則として実刑を伴う重い法定刑とする必要があると考えますが、法務省の見解をお聞かせください。
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