- 発言者
- 横山 信一
- 発言者名(原文表記)
- 横山信一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 131
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 最初にまず、大臣にお伺いしたいと思いますが、再審請求には、許容される蓋然性があり、刑の執行により再審請求人が回復困難な不利益を被るおそれがあるときは、刑訴法では、再審請求の管轄裁判所の検察官が裁量的に刑の執行を停止できることとされています。しかし、この検察官の権限が行使された事例は少ないのが現状であります。 公益の代表者として、本改正案を契機に、刑訴法四百四十二条に基づく検察官の刑の執行停止権限の要件を柔軟に解釈するなどして、とりわけ高齢の再審請求者、こうした方々に活用すべきと考えますけれども、大臣の見解を伺います。
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