- 発言者
- 奥村 祥大
- 発言者名(原文表記)
- 奥村祥大
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 参議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 48
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○奥村祥大君 国民民主党・新緑風会の奥村祥大でございます。 本日も質問の機会いただきまして、ありがとうございます。 本日は、携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案ということで順次質疑をさせていただきますが、何を隠そう、私、大手通信キャリアの出身でございまして、今回の質問に当たりまして、当時の仲間から、応援してるぞ、頑張れというような連絡は一切なかったんですけれども、そういった仲間のことも頭に思い浮かべながら一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 今回の法改正、特殊詐欺、SNS型詐欺あるいはロマンス詐欺といった、こうした詐欺の認知件数、被害額が年々増加傾向にあると、その手段としてメッセージアプリ等のデータ通信を悪用されるケースがあるということ、また、多くの回線を契約して、その回線が犯罪に使われるケースが確認されることから、これらを対策しようということですね。なので、被害がある、詐欺や犯罪があって、これを抑止するという目的のためにやることとして、改正事項として、一つがデータSIMの本人確認、もう一つが契約回線数の上限に関する規定を設けていこうというような動きというふうに理解をしております。 そこで、まず、契約回線の上限の部分でお伺いをしたいと思います。 今回、携帯通信事業者、基本的には役務提供しなさいという義務があるわけです。奥村、気に入らないから契約させないということはできないということですけれども、こうしたところの役務提供を拒否ができる場合に、特定の個人に提供する回線数の合計が一定数を超える場合を追加をしていくということとなっておりますけれども、まず、この一定数というのが、ぼやかされた今のところ表現だと思いますが、これをどれほどの数を指すということになるのか、また、今後省令で規定をされていく、詳細を定めていくというふうに伺っておりますけれども、この辺りの詳細、総務省政府参考人に伺います。
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