- 発言者
- 高山 聡史
- 発言者名(原文表記)
- 高山聡史
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 176
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○高山委員 ありがとうございます。 まさにおっしゃっていただいたとおり、我が国においてここはしっかり守るべきなんだというところはそのような説明をしっかり広くしていただくという前提で、おっしゃっていただいたとおり進めていただければというふうに思います。 続いて、統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いについて伺います。 今回、統計情報等の作成にのみ利用される場合、個人データ等の第三者提供について、本人同意取得を不要とする特例が整備されます。一方で、先ほどまでの質疑でもございましたが、医療分野においては、既に次世代医療基盤法なども存在し、認定匿名加工医療情報作成事業者制度の下で、より慎重な手続を経たデータの利活用スキームの運用というものも存在すると承知をしております。 そこで、お伺いいたします。本改正案における統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いと、次世代医療基盤法等の既存のデータ利活用に関する制度との関係、特に規律のバランスについて、どのように整理をされているか、改めて政府の見解をお聞かせください。
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