- 発言者
- 藤原 崇
- 発言者名(原文表記)
- 藤原崇
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 94
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(藤原崇君) ありがとうございます。ちょっとお待ちください。済みませんでした。 検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうか、このことも衆議院において議論がございました。 その議論の経過でございますけれど、証拠の標目の一覧表の提示命令制度、これ本法に入っております。これにおいて、必要であれば全ての証拠の標目の一覧表を提示させることができるということ、また、証拠提出命令制度における証拠の特定については識別可能な程度の特定で足りるということ、このようなことなどから、あえて一般的な制度として検察官保管証拠の一覧表の提出制度を設ける必要があるかどうかということの指摘がございました。 そのほかにも、再審請求審、これはあくまで再審請求理由を審議するのが中心的であるという手続構造と整合しないのではないかという指摘もございました。 その一方で、再審請求者、再審請求を行っている方にしてみれば、再審請求理由についての適切な主張を組み立てるためには、請求による職権、証拠提出命令の検討をするに当たり、検察官保管証拠の一覧表の提出あるいは開示が必要であると、こういう議論もございました。 このような衆議院での議論を踏まえまして、今後の実務の運用を積み重ねる中でその必要性を確認するため、附則第二条の規定による五年ごとの検討対象として特に明記をするということにいたしました。
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