- 発言者
- 小島 とも子[小島智子]
- 発言者名(原文表記)
- 小島とも子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-20
- 会議名
- 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 22
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小島とも子君 そのQアンドAの民法編というのがあるんですけれども、そこの二十五ページを見てみますとこんな例があるんですね。 修学旅行、これは日常の行為に当たるので本来は調整が必要ないとされているものですけれども、共同親権者双方がその修学旅行に関わる考えが違う場合、学校は親権者に対して事実関係を確認し、親権者の協議の結果に基づいて対応することが望ましい。親権者が誰かを知り得る立場にないということなどとの整合性をどう取るかとか、それがなかなか厳しいなというふうにも考えます。 そして、例えば通常学級から特別支援級に子供が転籍をするという場合、父母間で子供の状態に関する受け止めが異なり、子供がその間で置き去りにされるということは今でも見受けられること。お母さんが子供の困り感から支援級への転籍を訴えても、お父さんが認めないといったケースが実際にあります。一緒に暮らしていても難しいのですから、そうでなければなおさら。学校が間に立ち調整する必要も出てくる。今後、進路決定についても、考えが異なる場面、容易に想像が付きます。 どうぞ、これから起こる様々なケースを丁寧に取り上げ、今後も広く周知をし続けていただきたいというふうに思います。大人の間で子供たちが苦しんだり諦めたりすることがないように、誰もがしっかりと未来に希望を持てるようにお願いをいたします。 では、親権の指定と親権者の変更について家庭裁判所はどういう要素に基づいて判断をされているのか、お伺いをしたいと思います。
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