- 発言者
- 西岡 義高
- 発言者名(原文表記)
- 西岡義高
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-22
- 会議名
- 衆議院 文部科学委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 86
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○西岡(義)委員 御答弁ありがとうございます。 着実な実施に向けて、やはり、この歯止め規定は私はなくして、しっかりと性教育自体を、性交も含めて、教えないものとするとされている歯止め規定に書かれている部分も含めた形でのしっかりとした性教育、これを体系立てて、子供たちに必要な知識を教えていっていただきたいと思います。 引き続き、しっかり議論がされるまで、このタイミングでしっかりと、学習指導要領改訂の時期に諦めずに訴えてまいりたいと思います。 では、次のテーマの質問に移ります。大学入学金二重払いの問題について伺ってまいります。 この大学入学金二重払いの問題というのは、併願校の入学の権利をキープするために支払う入学金、第二志望の入学金の支払い期日が第一志望の合格発表の前になるような場合などに発生する入学金の二重払いなんですけれども、こういった事態を避けるために、経済的に余裕のない家庭の子供が受験先を絞らざるを得なくなるというようなことが発生して、教育の機会均等が奪われているのではないかという指摘もされている問題でございます。 もし仮に、これが返還されるものであったとしても、一旦払わなければならないというのは大きな負担になるものだと思います。また、入学しない学校への入学金は、手付金とかキャンセル料といった、そういった見方もできるかと思いますけれども、それにしては二、三十万円という金額は高額ですし、入学しない学校への入学金を学校側が財源として当てにしてしまっているのではないかという、そういった見方もできるわけでございます。 この入学金の二重払いの問題について、どのように捉えて、また今後どのように取り組んでいくつもりなのか、伺いたいと思います。
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