- 発言者
- 平口 洋
- 発言者名(原文表記)
- 平口洋
- 役職(原文表記)
- 法務大臣
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 209
読み込み中
国会委員会
平口 洋(法務大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(平口洋君) 確かに高市総理が御指摘のような答弁をいたしました。 衆議院における御党などからの共同提案による修正案により加えられた附則第四条第二項は、従来行われてきた、一つには裁判所による証拠の提出、開示の勧告、もう一つは検察官による任意での証拠の提出、開示ということについて、今後とも事案に応じて適切に応じていくことを法文上担保するものであるというふうに受け止めております。 私としても、総理が答弁されたとおり、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局において、任意での証拠の提出、開示の運用に関し、従来より後退させないことはもとより、追加された規定の趣旨も踏まえて、公益の代表者として、個別の事案に応じ、これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えております。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。