- 発言者
- 渡辺 藍理
- 発言者名(原文表記)
- 渡辺藍理
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-24
- 会議名
- 衆議院 文部科学委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 155
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国会委員会
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○渡辺(藍)委員 ありがとうございます。 では、最後の質問に入らせていただきます。 これまでの御答弁では、法改正後も、紙のみと紙とデジタル、この二つを基本とするというお話をいただきました。そうであるならば、いわゆる完全デジタル版を独立した形態と示すことは不要ではないでしょうか。法律案の記載内容からすると、完全デジタル版も教科書として今後認められることになります。 なぜ、完全デジタル版をあえて教科書として独立させる必要があるのでしょうか。当面の制度設計において、現場に誤解を与えないよう、標準型は紙のみ若しくは紙とデジタルであり、完全デジタル版は中長期的検討事項、若しくは限定的運用であることを明確にすべきであると考えております。 本来、文部科学省の提示する法案概要というのは、教育現場にとっての標準型を明確に示すためのものです。その中に、例外的にしか想定されていない完全デジタル版のみの教科書を、あたかも紙と同列の類型として並べてしまうと、完全デジタル版が一般化するのか、将来的に紙の教科書が縮小されるのではないかといった誤解を招きかねません。 したがって、完全デジタル版は例外的な扱いであり、原則は紙のみ若しくは紙とデジタルということを大臣指針ではなく法律に明記するべきではないでしょうか。この点について、松本文部科学大臣にお伺いいたします。
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