- 発言者
- 鈴木 憲和
- 発言者名(原文表記)
- 鈴木憲和
- 役職(原文表記)
- 農林水産大臣
- 発言日
- 2026-04-15
- 会議名
- 衆議院 農林水産委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 149
国会委員会
衆議院 農林水産委員会での発言
鈴木 憲和(農林水産大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○鈴木国務大臣 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国の家畜防疫をめぐる状況を見ると、国内においては、一昨年、我が国においてランピースキン病が初めて発生したほか、豚熱についてはワクチンにより発生が抑制されているものの、科学的知見を踏まえつつ、清浄化に向けて着実に取組を進めていく必要があります。 また、畜産物の輸入検疫については、輸入検疫を適切に受けずに国内に持ち込まれる違法な畜産物が増加し、その持込みの態様も悪質化しており、最近では、国内での販売事例も確認されていることから、早急に対策を強化する必要があります。 このため、ランピースキン病の発生予防及び蔓延防止を徹底するとともに、豚熱の清浄化に向けた効果的な取組を進める体制を構築するほか、違法に輸入された畜産物の国内での販売への対応を徹底し、畜産物の輸入検疫を強化する必要があるため、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、家畜伝染病に、牛のランピースキン病を追加し、これにかかっている牛を殺処分の対象とし、死体を焼却する等の義務を課すこととしております。 第二に、豚熱にかかっている疑いのある家畜の屠殺義務の対象を、農場内の全ての豚から、検査陽性となった豚等、蔓延防止に必要な範囲に限ることとしております。また、豚熱のワクチン接種の効果を測定するための検査等の費用の二分の一を国が負担することとするとともに、豚熱ワクチンについて、獣医師法の特例として、都道府県知事が行う研修を受けた飼養衛生管理者が接種できることとしております。 第三に、違法輸入畜産物について、販売等を禁止し、違反した者に対する罰則を新設するとともに、家畜防疫官に、店舗等への立入検査を行い、違法輸入畜産物等を廃棄できる権限を付与するとともに、廃棄処分を受けた者の氏名等を公表できることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
情報源
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