- 発言者
- 梶原 大介
- 発言者名(原文表記)
- 梶原大介
- 役職(原文表記)
- 総務大臣政務官
- 発言日
- 2026-03-04
- 会議名
- 衆議院 予算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 309
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国会委員会
梶原 大介(総務大臣政務官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○梶原大臣政務官 お答えいたします。 いわゆるガソリンの暫定税率に係る昨年十一月の与野党合意等を踏まえ、軽油引取税の当分の間税率を令和八年四月一日に廃止をする措置を、今国会に提出をしている地方税法改正法案等に盛り込んでおるところでございます。 仮に、先ほど委員がおっしゃられましたように、年度内に地方税法改正法案が成立をしない場合、軽油引取税の当分の間税率は廃止をされず、一リットル当たり三十二・一円の税率が継続をすることとなります。 なお、四月以降の法案成立後に四月一日に遡って当分の間税率を廃止する場合には税の還付が必要となってまいりますが、四月一日以降にガソリンスタンド等で軽油を購入をされた方を特定をし還付をすることは実務上極めて困難であるものと認識をしておるところでございます。
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