- 発言者
- 吉田 宣弘
- 発言者名(原文表記)
- 吉田宣弘
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-19
- 会議名
- 衆議院 経済産業委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 24
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○吉田(宣)委員 様々な時間の経過で、様々、協力したくてもできないような、また、書類がなくなったとか、そういったこともあるという話なんですけれども、しっかりそこら辺のものは保管しておいていただかなければいけないんだろうと僕は思いますよ。もう発電設備がなくなって二十年も三十年もたっているというのであれば分かるんですけれども、動いているわけですから、動いた時点での話でございますから、私はちょっと、設置事業者に対して少し甘いんじゃないかという気もしますが、いずれにせよ、しっかり原因究明に資するような形で実務を取り扱っていただければというふうに思います。 同じく改正法案の同条の二項は、協力しなかった事業者に経産大臣が勧告できる旨を規定をしております。しかるに、この点、勧告の要件は「協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるとき」とされていて、この「著しく」というのは結構やはりこれも甘いんじゃないかという気が私はちょっとするんですが、それはさておき、実施するに当たっては非常に厳格な要件が付されています。 そこで、この要件たる、事業者が協力をせず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしているとはどのようなことを想定しているのかについて、簡単に御説明いただければと思います。
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