- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-28
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 167
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国会委員会
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○北村晴男君 ありがとうございます。 性犯罪を犯したが示談が成立して不起訴となったケース、あるいは、窃盗罪、強盗罪、傷害罪などで逮捕、勾留されたが、通訳を介しての尋問では時間が掛かり、法定の身柄拘束期間二十三日間で起訴するに足りる供述を得られず不起訴となったケース、あるいは、重大犯罪を犯したが精神疾患により責任無能力とされ不起訴となったケース、あるいは、無免許運転で事故を起こして罰金刑に処せられた場合など、極めて素行不良と判断されるケースというのは多種多様であります。 これらはいずれも現行法の退去強制事由には当たりません。したがって、その後に行われる在留期間の更新まで待って初めてそういった事情を考慮して在留を認めないという決定を下すことが可能となるということになります。しかしながら、そのようなものについては、日本の社会、秩序、治安を守る、すなわち日本社会に暮らす者の全ての者の生命、身体、財産を守るという観点から、次の在留審査のタイミングを待って判断するというのでは遅過ぎる、遅きに失すると考えます。 資料一、二を御覧ください。 令和四年四月、ペルー人の男が女子高生を誘拐し、約四十五日間監禁したとして逮捕されましたが不起訴処分となりました。その後、翌年二月に殺人未遂事件を起こしました。誘拐、監禁事件を起こした段階で国外退去させていれば、殺人未遂事件は起きなかったと考えられます。 このように、次の在留審査までの間に別の犯罪を行うリスクは十分にあると思いますが、それでも構わないとお考えなのか、つまり、次の在留更新の時期まで待つべきだとお考えなのか、入管庁の見解を伺います。なお、この個別の事件についてはお尋ねはしていません。
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