- 発言者
- 平林 晃
- 発言者名(原文表記)
- 平林晃
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-11
- 会議名
- 衆議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 14
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国会委員会
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○平林委員 大変微妙な御答弁で、比較できるものもあるし、できないものがあるしと、そういうお話でございました。結局、だから、全体的にはなかなか、我々サイドとしては単純には比較できないのかな、こういう印象を持つところでございまして、数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。 そもそも令和六年の改正は、名称も変わって情プラ法になったわけですけれども、SNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について、削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたと認識をしております。SNS上の誹謗中傷が社会問題化し、痛ましいこともあったと記憶してございます。その被害の深刻さが広く認識される中で制度整備が進められてきた経緯も含めますと、法の施行状況を理解するためには、今、冒頭申し上げている統計情報だけではなくて、個別の対応、一つ一つの対応状況に目を向けていく、この点も重要であると考えているところでございます。 その上で、情プラ法は、権利侵害への迅速な対応という観点と表現の自由の確保という憲法上の要請とのバランスの上に成り立つ制度であるということも理解をしております。その意味で、削除を申請した側から見れば、迅速かつ適切に対応してもらえた、こういう点が重要ですし、一方で、削除を求められた側から見れば、十分な説明や異議申立ての機会が確保されているのか、こういう観点も重要であると考えます。 また、別の観点で申し上げると、令和六年改正には五年後の見直し規定も設けられているということも認識をしております。 そこで伺いますが、総務省として、削除の申請者及び被申請者が実際の対応をどう受け止めているのか、これをどのように把握をして、今後の制度運用の改善や検証に反映していくお考えなのか、見解を伺います。
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