- 発言者
- 牛田 茉友[高橋茉友]
- 発言者名(原文表記)
- 牛田茉友
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-12
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 57
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○牛田茉友君 この総合調整の中で、今回のこの法案の第七条の二項、今通告していないんですけれども、この情報の提供、資料又は情報の提供及び説明その他の必要な協力を行わなければならないと、この情報提供や資料提供の要請が法的な義務として明確化されているということなんですけれども、これ、各省庁が持っている情報を出す出さないというのは、各省庁が判断し得る、判断することが、義務化されていますけれども、出さない判断ということも起こり得るというふうに思うんですけれども、これは情報アクセス権を与えるということなのかどうなのか、そこをちょっと教えていただけますでしょうか。
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