- 発言者
- 石原 宏高
- 発言者名(原文表記)
- 石原宏高
- 役職(原文表記)
- 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
- 発言日
- 2026-05-22
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 27
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国会委員会
石原 宏高(環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災))
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○石原国務大臣 東日本大震災の教訓を踏まえて、災害廃棄物対策について、平成二十七年に廃棄物処理法と災害対策基本法を改正しました。その際、廃棄物処理法に、平時、災害時の対応全般を規定しました。そして、災害対策基本法に、大規模災害時の追加的措置を規定したところであります。 こうした整理を前提に、災害廃棄物処理に係る計画の義務化を廃棄物処理法において措置することとしております。これは、市町村が既に一般廃棄物処理計画を作成済みであり、本計画に災害時の対応を追記することが市町村にとって効率的かつ有効であること、また平時から発災時まで切れ目なく、自治体が具体的な計画を策定しておくことが重要であることを踏まえた措置となっております。 ただし、既存の防災計画と一体的に策定することを許容するなど、防災庁とも連携しながら、柔軟な制度運用を行ってまいりたいというふうに考えております。 また、計画の期間についてでありますが、計画についてはおおむね五年ごとに見直されることとなります。また、計画の前提となる諸条件に大きな変更があった場合には、期限によらず見直しを行うことが適切であるとしております。 環境省としては、本法案により措置する専門支援機関とともに、計画策定、改定を支援するモデル事業の実施、仮置場の必要面積の算定等の支援、仮置場の設置、運営等に係る研修、訓練の強化などの取組をより一層推進すること、あわせて、これらの取組によって、災害廃棄物処理に係る計画の実効性を確保してまいりたいというふうに考えております。
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