- 発言者
- 伊佐 進一
- 発言者名(原文表記)
- 伊佐進一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-04
- 会議名
- 衆議院 予算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 136
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○伊佐委員 そうなんですよ。首都自体が、まず定義もないし、法律上もないのに、いきなり副首都になっているわけですよ。 これは、まず何で副首都なのかというのもあります。だから、もしかするとこの副首都をもって何かほかにやりたいことがあるから、いきなり副首都法案をやっているのかなと邪推をせざるを得ない。 という中で、副首都の条件としても、最初の法案のたたき台で出てきたのは、条件として示された副首都になれるのは、都構想、特別区と。これは大阪のためだけやん、大阪のためだけの法律を国でやろうとしているのかという議論になって、条件を見直して、府市で連携協約を結んだらオーケーということになりました。それがあって、結局、福岡でやろうという話になったわけですが。 都構想、大阪では二回住民投票で否決をされております。これは大阪市の廃止を決める話なので大阪市民が投票したわけですが、今回のこの法案は、大阪府民で大阪市の廃止を決められる仕組みが入っております。二回大阪市民でやったら駄目だったから、今度は府民で、広げてやりましょうという話なのであれば、この法律のたてつけは憲法違反じゃないかと。 憲法九十二条にこうあります。地方自治、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」つまり、住民自治、この意味は、自治体のことは、自分の住んでいる市のことは住んでいる人が決めるんだ、ましてや市の改廃、廃止については、住んでいる人が決めるべきで、住んでいない人が決めちゃいけないよというのが憲法九十二条に書いてあります。 この法案、憲法違反になりませんか。
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