- 発言者
- 櫻井 祥子
- 発言者名(原文表記)
- 櫻井祥子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-26
- 会議名
- 参議院 経済産業委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 170
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○櫻井祥子君 参政党の櫻井祥子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 私、配付資料もお配りしておりますので、途中で参照しながら進めさせていただきます。 まず初めに、昨年十二月に施行されましたスマホソフトウェア競争促進法、いわゆるスマホ新法について質問いたします。 私は元々スマホアプリの開発者ですので、少しこの法律の対象であるアプリストアについて説明させていただきます。 元々、二〇二〇年より前は、アプリストアの事業者への手数料というのは一律売上げの三割でした。例えば、ユーザーがアプリ内で五百円課金をした場合には、百五十円がストア側に取られる手数料ということになります。そして、アプリストアが用意する手段以外の外部決済を使うことも、アップルは全て禁止、アンドロイドのグーグルもゲームアプリにおいては禁止をしていました。つまり、決済手段の選択肢がないという状態でして、これをおかしいと考えた有名なゲーム制作会社が二〇二〇年にアップルとグーグルに対して訴訟を起こしたんですね。当時アプリ開発者だった仲間も私も非常にこの裁判に注目をしておりまして、ちょっと今このマックのパソコンを前にして言いづらいという部分もあるのですが、すごく注目した裁判となりました。 そして、この訴訟をきっかけにしまして、アプリストアの手数料は一度改定されることになりました。アップル、グーグルともほぼ同様になっているのですが、売上げが年間百万ドル未満の中小事業者においては手数料一五%と大幅に下がりまして、しかし、それ以上の売上げのある企業は三割で変わらず、かつ外部決済の手段は制限があるという状態で変わりませんでした。 一般に、手数料三割というのは非常に高額かなと思います。ほかの決済手段が許されていなかったために、多くのサービスでは、月額利用の料金設定を例えばウェブサイトとアプリ内とで分けるという、料金が違うという形態を取っています。例えば、二〇二五年五月時点で、Xの有料プランを見ますと、ユーザーはウェブ経由だと月額九百八十円の支払をすればいいところ、同じプランを買うのにアプリ経由だと千三百八十円なんですね。つまり、アプリプラットフォームの手数料と同程度の金額分高く設定されているわけです。 ここで配付資料の一を御覧いただきたいのですが、青と赤のグラフのものなのですが、昨年十二月、スマホ新法施行によって、外部決済を許可することをアップル、グーグルに義務付けることになりましたが、その決定を受けて、両社とも外部決済を用いる場合は新たに手数料を設定するということにしたんです。 それがこのグラフになっていまして、グラフの一番左側の部分がアップル、グーグル、それぞれの公式の手数料になります。三〇%、二六%で、アップルは少し三〇%から下がった部分はあるのですが、左から二番目のアプリ内に外部決済機能を埋め込む場合と書いてあるのが外部決済をアプリのユーザーが一番利用しやすい方法になるのですが、これを見ますと、二六%、二一%、それぞれやはりアップル、グーグルに取られる形になって、外部決済を利用するのはやはり三%、四%程度の利用料が掛かるので、結局、アプリの開発者が実質的に支払う手数料がほとんど変わらないという状態になっているかと思います。 ここで公正取引委員長にお尋ねしたいのですが、アプリ事業者の外部決済手段の利用を妨げないというスマホ新法の第八条の趣旨に照らしまして、代替決済の利用を、この手数料体系が実質的にこれを困難にしているのではないか、その手数料の水準をどう判断するのかについてお答え願いたいと思います。
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