- 発言者
- 嘉田 由紀子
- 発言者名(原文表記)
- 嘉田由紀子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 92
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 十分しか時間ありませんので、急がせていただきますが、共同親権の法案、これに関わって、現場で起きていること、今日、二件、説明、また法務省また文部科学省さんの御意見を伺いたいと思います。 資料一として、中日新聞の五月一日の資料です。 別居理由に運動会の観覧を拒否された大津の男性が市などに損害賠償請求をしたという記事をお出ししております。 少し背景を説明させていただきますと、まずは文部科学省さんに伺いたいんですが、学校教育法でいう保護者とはどういう規定になっているでしょうかと。この大津市のKさんは、離婚協議中で、別居中ではありますが、親権は持っています。また、このKさんの場合、事前の面会交流で、実は、数年前に別居しながら、今、中学校、去年の十月、中学校三年生、小学校六年生のそれぞれに事前の面会交流で、お父さん、運動会に来ていいよと本人の了解を得ていたんですが、スクールロイヤーのアドバイスを受けた大津市の教育委員会が、親権者であっても子を現実に養護、監護していない別居親は保護者と位置付けられないとして、運動会への参加を拒否されました。 この大津市教育委員会と大津市のスクールロイヤーの決断、文部科学省さんはどう評価なさるか。特に選択的共同親権の法案が施行された今年の四月一日、これは四月一日以前の例でありますが、全国にもう多分、数万、数十万件同じような例があると思いますので、この四月一日以降だったらどう判断するかということで、文部科学省さんの御見解をお伺いします。
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