- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-25
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 110
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国会委員会
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○北村晴男君 ありがとうございます。 別の観点で申し上げたいと思います。ここまで、いわゆる弁護士会なり弁護士御出身の参考人の方々と、あるいは学者さんとか、あるいは法務省の考え方が大きく対立している理由、一体どこにあるのかなということをずうっと考えてきたわけですけど、私自身は。 例えばなんですが、弁護士から見ると、検察に対する重大な不信感があることは間違いない、私にも大きな不信感ありますと。刑事裁判官の一部の方々に対しても私は個人的には大きな不信感をこれまで持ってきましたと。例えば、大分昔になりますけど、それでも私はやってないという映画だったかと思いますけど、あれは、刑事弁護、私が数少ない刑事弁護をした経験からしても非常に実感に沿う映画だったわけですが、あれは裁判官に対する大きな不信感を描いているように見えましたが、そういう不信感と、それから、いやいや、何といいますか、裁判、ごめんなさい、法務省、あるいは、法務省は検察と一体ですけれども、検察から見て、一部の裁判官に対する重大な不信をどうも持っておられるようで、本来の有罪を下すべき者に対して無罪を下しているんだというような見方をされているように思いますと。これが拭い難いその双方の不信感になっているように思いますと。 だから、もっと踏み込んで言うと、検察当局は、これまで指摘されているように、冤罪とされた、再審無罪とされた事件についてまで、いや、あれは本当はやってんだというようなことを検察当局は、一部の方は思っている。だから、それを、その考え方を制度にも反映させようとしているように、私には、ごめんなさい、これは私の個人的な見方ですからね、というふうに見えますと。 これは、拭い難い双方の不信感があって、なかなか制度として結実していかないように見えるわけですが、この見方は、正しくないなら正しくないで結構なんですけど、田岡参考人、何かもしあったら。
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