- 発言者
- 長谷川 淳二
- 発言者名(原文表記)
- 長谷川淳二
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 233
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 国連自由権規約委員会が御指摘の記載をしていることは承知をしてございます。その上で、これ先ほど外務省から答弁ありましたように、自由権規約の解釈についてお答えする立場にはございませんが、一般論として、先ほど政府参考人から答弁ありましたように、それに含まれる勧告的内容は各締約国にその実施を法的に義務付けているものではないと承知をしており、国旗を損壊等する行為を抑止する手段としての刑罰の要否や内容については、各国の実情に応じて検討がなされるべき事項であると承知をしています。 その上で、その上で法案提出者として申し上げますと、国旗や象徴に対する不敬が具体的にいかなる行為を指すのかは明らかではございませんが、この本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するため、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めており、処罰対象を明確なものとしており、かつ国旗に対する侮辱罪を設けるようなものではございません。 したがって、国旗や象徴に対する不敬を処罰する法律でありますとか特定の行為を非難する表現行為を処罰するとの御指摘は当たらないものと考えております。
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