- 発言者
- 平林 晃
- 発言者名(原文表記)
- 平林晃
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-05
- 会議名
- 衆議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 121
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国会委員会
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○平林委員 そういう御答弁ということだというふうには思いますけれども、しっかり論点を整理しながら議論を深めていけたらというふうに思っております。 また、平成二十五年の公選法改正によれば、候補者、政党以外による電子メールを用いた選挙運動は禁止されておりますけれども、SNSを用いた場合には禁止はされていないというのが現状のルールでございます。この点につきまして、平成二十五年の制定当時は、現在のように、ここまでSNSが広く利活用されている状況ではなかったこと、一方で、電子メールに関しましては迷惑メール等が念頭に置かれていて、その時代背景を基にこのような禁止規定になっていると経緯を伺いました。 現在、その頃の社会状況とは大きく変わっておりますので、抜本的な検討の必要があるのではないかと考えておりますが、この点に関しましても、総務省の御見解をお聞きいたします。
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