- 発言者
- 鈴木 憲和
- 発言者名(原文表記)
- 鈴木憲和
- 役職(原文表記)
- 農林水産大臣
- 発言日
- 2026-07-08
- 会議名
- 参議院 農林水産委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 147
国会委員会
参議院 農林水産委員会での発言
鈴木 憲和(農林水産大臣)
発言全文(原文)
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○国務大臣(鈴木憲和君) 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 近年、温暖化などの気候変動、農業者の減少など我が国の農業をめぐる情勢は大きく変化しており、農業生産活動への悪影響が顕在化してきています。 こうした状況の中で、農業の持続的な発展を図り国民に対する食料の安定供給を確保するためには、高温や病害虫に強く、単収が多いなどの特徴を有する重要品種を育成し、広く普及を図ることが喫緊の課題であります。 このため、産官学の連携の下、知的財産の保護にも留意しつつ、重要品種の育成、普及に継続的かつ安定的に取り組むべく、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、重要品種の研究開発を促進するための措置についてであります。 国が策定する重要品種の育成、普及に関する基本方針に即して、産官学の研究機関が、重要品種の育成計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合には、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究施設設備の供用を受けることができるようになります。あわせて、重要品種の流出を防止するため、育成した重要品種については、品種登録出願を義務付ける一方、品種登録に係る出願料などを減免することとしています。 第二に、重要品種の普及を促進するための措置についてであります。 国の基本方針を踏まえ、都道府県が策定した基本計画に即して、種苗生産者が、種苗生産計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合には、種苗の圃場の集団化を図るために、地域計画の協議の場への参加を可能とします。また、種苗生産者と周辺農業者の間で栽培管理協定を締結し、市町村長の認可を受けた場合には、協定締結後に新たに農地を取得した者にも協定の効力が及ぶなどの措置を講ずることとしています。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 続きまして、種苗法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 温暖化などの気候変動、農業者の減少など我が国の農業をめぐる情勢の変化に対応し、農業の持続的発展を図るためには、新品種を知的財産として保護することにより、新品種を用いた国産農産物の産地形成や海外への輸出促進につなげていくことが重要であります。 一方で、我が国の新品種の海外への流出については、種苗法の見直しなど制度の充実を図ってきましたが、品種登録出願中の新品種の海外流出などの課題が顕在化しており、こうした状況の中で、育成者権の保護を更に強化する措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、育成者権の存続期間を十年延長して、果樹などの永年性植物については四十年、その他の植物については三十五年とし、既存の登録品種についても当該期間を適用することとしております。 第二に、出願公表がなされた後、品種登録がされるまでの間に、出願者以外の第三者が出願品種の種苗の輸出をすることによって、出願者に損害が生じ、又は、生ずるおそれがあるときに、品種登録前であっても当該輸出の差止め請求ができる制度を創設することとしております。 第三に、育成者権者により譲渡された種苗であっても、輸出する目的で種苗を保管する行為には育成者権の効力が及ぶこととしております。 第四に、海外で譲渡された種苗を用いて生産された農作物が国内に逆輸入される場合にも、その農産物に対し育成者権の効力が及ぶことを明確化することとしております。 このほか、育成者権侵害における損害賠償額の算定方法の見直しなどの措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
情報源
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