- 発言者
- 西村 智奈美
- 発言者名(原文表記)
- 西村智奈美
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-14
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 86
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○西村(智)委員 昨日、レクでは、家事調停と家事審判を受付出張所でも行っているところの主なもの、また、行っていないところの主なものを具体的に教えてくださいというふうにお願いしておいたんですけれども、ちょっと今お話がなかったので、私の方から申し上げますね。 ばらつきがあるんです。受付出張所だけれども、そこでも、受け付けるだけではなくて出張していって家事調停や家事審判を行っている出張所もあれば、ほとんどできていない、本当に受け付けるだけという出張所と、非常にばらつきがあるんですよね。 例えばで申し上げますと、長野県の大町出張所では、ここでは、令和七年でいいますと、出張回数が八十三件、家事調停が百二十三件というふうに、結構な回数が行われているんですね。私の地元の新潟県でいいますと、村上出張所では令和七年が全てゼロ件、柏崎出張所も全てゼロ件、南魚沼出張所も全てゼロ件、糸魚川出張所も全てゼロ件。つまり、平成二年のときに出張所に格下げになった出張所は軒並みこういうふうに、新潟県内でいうと同じような対応になっているんです。 だけれども、その出張所は何にもしていないということではなくて、受付はちゃんとやっているんですよ。受付はそれなりの件数で、総数でいいますと、少ないところで六十三、多いところで百七十三、結構な件数は受け付けているわけなんですよね。 何でこんなに格差が出るんでしょうか、ちょっとその理由を。受付出張所であっても、受け付けるだけじゃなくてちゃんと出張審判を行っているところもあるけれども、全くないというところもある。なぜこういうことになるのか、教えていただきたいと思います。
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