- 発言者名(原文表記)
- 小林さやか
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-28
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 77
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小林さやか君 特に児童扶養手当については例示が、余り今まで指摘なかったと思うので、必ず御検討いただくようお願いします。 次の質問、ちょっと飛ばさせていただきますけれども、人道的事由に、今、経済的についてお尋ねしたので、次、人道的事由についてお尋ねしますが、人身取引被害者、難民認定者、補完的保護対象者はおおむねこの減免対象に含まれると受け止められる御答弁、今まであったと思います。それが間違いないのであれば、政令やガイドラインにも明記すべきだと思いますので、そこお尋ねしたいのですが、ちょっと次とまとめてお尋ねします。 難民認定されている方についてはそうであると。申請中の方については、先ほども御質問ありましたが、個別事情を踏まえて判断すると、全て一律対象になるわけではないという理解で間違いないかというところを確認したいのと、今までの御答弁、どこかであったと思うんですけど、例えば就労目的で難民認定企図するケースもあるというところで、確かにないとは言えないので一律が難しいという考え方もあるかもしれませんが、本当に保護されるべき申請者の立場に立つと、やっぱり先ほどもありましたように、複数回もう何度も手数料を負担するのは重いという御意見あって、さっき、短期の人は大幅に引き上げないから大丈夫と受け止められるような御答弁、今、多分六千円だと思うんですけど、その大幅に引き上げないというのはどういう意味なんでしょうか、お尋ねします。あと、あれですね、就労できない方については少なくとも減免対象であるべきではないかと考えますが、御答弁お願いします。
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