- 発言者
- 三反園 訓
- 発言者名(原文表記)
- 三反園訓
- 役職(原文表記)
- 財務大臣政務官
- 発言日
- 2026-04-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 104
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国会委員会
三反園 訓(財務大臣政務官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○大臣政務官(三反園訓君) お答え申し上げます。 御指摘の庁舎等の行政財産の使用許可につきましては、国有財産法第十八条第六項によりまして、「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。」とされております。 財務省といたしましては、庁舎等の行政財産の有効活用の観点から、行政財産の管理官署、つまり、裁判所であれば最高裁判所に対して、管理する行政財産について適切な使用許可の判断を行うよう促してきております。 例えば、使用を許可する相手方となる事業者の選定に当たりましては、幅広い民間事業者の参入を促す観点から、公平性、透明性の高い公募の方法によることを原則とはしております。 一方で、通達には明記しているとおり、使用許可の内容あるいは目的等から相手方が特定される場合には、公募によらずに相手方を選定することも可能としておりまして、職員の福利厚生の観点を踏まえて、国家公務員共済組合法第十二条の第二項に基づきまして、公募によらずに無償で共済組合に対して使用を許可することも可能な取扱いとしております。 こういったことから踏まえまして、委員御指摘の件は今でも対応は可能でありますので、各管理官署がその行政財産の目的を踏まえて適切な使用許可の判断ができるように、しやすいように、引き続き、制度周知も含め適切に取り組んでまいりたいと思っております。
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