- 発言者
- 安達 悠司
- 発言者名(原文表記)
- 安達悠司
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 104
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○安達悠司君 続きまして、あと、これ、宇田参考人が弁護士をされておりまして実務的な感覚をお持ちであると思いますので、もう一つの期間制限の点についてお尋ねしたいんですけれども、今回、少し細かい点ですけど、附則の五条というところで、検察官が再審開始決定に対して抗告した案件は一年以内に努力をしなければならない、一年以内に終えるように努力をしなければならないといった規定がございます。 この一年以内というのは、要は、一審で、二審で、そして三審といって有罪が確定して、それに対して検察官が慎重に慎重を重ねて十分な根拠のある事件として再審開始決定が出たものに対してわざわざ理由まで、抗告して公表した案件ですから、非常に重大な案件であると思うんですけれども、記録の量も膨大であると思うんですけれども、これを、控訴審なのかは分かりませんが、その抗告審ですかね、ごめんなさい、抗告審が一年以内で終えると。弁護側だって相当な反論期間が必要だと思いますし、検察側もまた再反論の期間を言われるかもしれないし、また検察官が出してきた理由に対して弁護側が調査や証拠収集の期間も欲しいと言われるかもしれない、また記録を読む方もあるいは判断を、いわゆる決定を出す方もやっぱりこれ一か月で出せるのとか考えると、本当に、全体の期間を一年間で終えるというのは本当に現実的な想定なのだろうかと私はかなり疑問を持っておるわけなんですけれども。 その辺、先生のお感覚として、今のような抗告審を一年間で終えるといったことに関する現実的な感覚についてどのように思われるか、お尋ねしたいと思います。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。