- 発言者
- 門 寛子
- 発言者名(原文表記)
- 門寛子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-02
- 会議名
- 衆議院 農林水産委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 8
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○門委員 広瀬政務官、ありがとうございました。 生産者と消費者の理解が双方に進むように、私自身も努力してまいりたいと思っております。 続いて、新たに届出義務の対象となる中食、外食事業者の取扱いをお伺いしたいと思います。 本法律案では、第九条第一項により、現行の出荷、販売事業者に加え、米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造、調製、すなわち中食、外食を含む事業者が特定規模以上であれば、届出義務及び第十一条による定期報告の義務の対象になります。特定規模は主務省令で定めるとされており、当面、年間取扱量三百トン以上とする方針と承知しております。 そこで、特定規模の設定について、二点まとめてお伺いいたします。 第一に、三百トンという数値の根拠は何でしょうか。なぜ二百とか百、また五百でもなく、三百トンなのでしょうか。 第二に、特定規模未満の事業者については、本法の下では対象外となりますか。そして、将来的には、報告義務が特定規模未満にも拡大される余地があるのか。 以上二点について、政府から簡潔に答弁をお願いいたします。
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