- 発言者名(原文表記)
- 小林さやか
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 106
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小林さやか君 再三申し上げますけれども、その懸念、調べに応じられないかもしれない、証拠を出してくれないかもしれない、被害者のプライバシー、全て個別対応のマスキングで可能なものがあるから出しているものもあるわけで、それを一律に禁止することはおかしいということをもう一度申し上げさせていただきます。 そもそも、我が国、公益通報する方保護していらっしゃるわけですよ。一方で、公益通報者を保護しながら、情報提供を保護しながら、無辜の者を救済するための公益的な情報提供について、提供者が刑事罰の対象になるとして萎縮を生じさせる制度とすることは、我が国法体系としてそもそも整合してないということを申し上げさせていただきたいと思いますので、是非、この証拠の目的外使用を是非公益性があるものについては除外とするように、委員の皆様も御理解いただきたいと思います。 〔理事横山信一君退席、委員長着席〕 続きまして、証拠の開示について伺ってまいります。 ちょっと大前提なんですけれども、再審請求人は、新証拠、すなわち無罪を言い渡すべき明らかな証拠を提出する責任があるという理解で間違いないですね。
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