- 発言者
- 小島 とも子[小島智子]
- 発言者名(原文表記)
- 小島とも子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-20
- 会議名
- 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 10
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小島とも子君 立憲民主・無所属の小島とも子です。 まず一つ目は、共同親権等に関わってやり取りをさせていただきます。 二〇二四年五月十七日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を導入することができる改正民法が成立いたしました。これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は単独親権の定めも共同親権の定めもすることができるようになりました。 資料四にありますように、協議離婚では、その協議により親権者を定め、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は裁判所が親権者を決定できる制度であり、既に離婚している父母についても、改めて単独親権から共同親権に変更することが可能となっています。あわせて、共同親権を行使するに当たって父母双方の意見が食い違った場合に意見対立を調整するための手続が新たにつくられ、家庭裁判所がそれを担うことにもなっております。このほか、養育費の履行確保に向けた見直し、親子交流の実現に向けた見直し等の改正も行われています。 こうした法改正と併せて、第八百十七条の十二、子の心身の健全な発達を図るため、子の人格を尊重すること、父母が互いに人格を尊重し協力することとして、父母が子に対して負うべき責任を明らかにしています。八百十八条、親権は子の利益のために行使されなければならないとも明記をされています。親権は、子供の所有権でもないですし、ましてや支配をするという権利でもありません。子供を適切に養育、監護する責任は誰が負うのかという視点が大切であり、子供の意思を把握し、確認することが必須であることは明らかです。 そして、今年、二〇二六年四月一日、この法が施行されました。私は、この改正法の成立後に国会議員となりましたので、リアルに議論を聞いていたわけではありません。議事録や報道によって、様々な議論があったことは承知をしております。今後明らかになってくる課題も多いだろうと予測されることから、注視をする必要があるというふうに考えます。 そこで、この改正法成立から現在までの約二年間について、そして今後について、子供の意見表明権と子供の最善の利益の保障の観点からやり取りをさせていただきます。 四月一日からの施行ですが、既に離婚をしている方などから、そのほかの立場の方からもあるかもしれません、共同親権やその他の制度について問合せ等はございますでしょうか。現在の状況についてお聞かせください。お願いいたします。
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