- 発言者
- 小林 史明
- 発言者名(原文表記)
- 小林史明
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-17
- 会議名
- 衆議院 経済産業委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 14
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国会委員会
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○小林(史)委員 是非検討をお願いしたいと思います。 特にお願いをしたいのは、教育訓練を受けて、その後年収がどうなっていったのかということをしっかり追っていただいて、そのときの資格であったり講座についても、それに応じて見直しをしていくということを是非やっていただきたいと思います。 実際に、昨年、経産省の予算で厚労省さんと一緒にやったリスキリング支援では、きちっと後を追って、一〇%以上年収が上がったというような効果が出ているというのも追えています。こういう効果検証ができる制度設計、政策づくりを是非お願いしたいと思います。 続いて、この人手不足の中でどうやって労働市場の中で動かすかという議論もあれば、まだ実はもう少し働きたいという人たちがいるのに、なぜか働けていないという問題も解いていく必要があると思います。 これは多分、我々も地域を回る中で、企業経営者だけではなくて、企業で働いている皆さんからも、働き方改革法案ができて施行されてから、もう全然残業ができないんだよね、これは何とかしてよという声が物すごく届きます。それがあったので、私は昨年からちょっと問題提起をして、いろいろなところから情報を集めてきたんですけれども、働き方改革の見直しは、かなり運用見直しで、まず即効性のある効果が得られるなというふうに思っています。 それはどういうことかということなんですが、皆さんにお配りしている資料で、労働時間制度、三六協定の締結についてという資料をお配りしています。これは基本的なところから、ネットで聞いている方もいらっしゃるので、おさらいをすると、今の日本の労働法制では、法定労働時間というのは一日八時間、そして週四十時間と決まっている。それ以上残業して働きたいとするならば、働き手と雇用者側で三六協定というのを結ぶ。これを結べば、月四十五時間まで残業は可能になる。さらに、特別条項というのを結ぶと、マックス、複数月平均で月八十時間残業ができるようになる。こういうルールになっています。 これを、働き方改革の五年後の施行見直しということで、厚労省の皆さんが事業所を全部洗って調査をした結果分かったのは、そもそもこの三六協定を結んでいない企業、つまり残業ができるというルールを結んでいない企業が四割いらっしゃるということなんですね。さらに、じゃ、特別条項を結んで四十五時間以上残業できるよというルールがあるんですけれども、実際に四十五時間以上残業している企業、二・五%しかいないということです。つまり、今の法律の中で、健康を確保しながら働き手の意思の下に働ける時間があるのにもかかわらず、ほとんど使い切られていないというのが今の実態です。 じゃ、ここになぜこの隙間が生まれるのか。いろいろな人が働けないと言っているということで、いろいろ調べてみて、特に社労士さんたち、専門なので聞いてみると、どうもこの三六協定等を労基署に持っていったときに、法律の範囲内なのにもっと残業を減らせないんですかという指導が行われているということが明らかになりました。企業からすると労基署は怖いですから、目の前でこれはもっと残業を減らせないのと言われたら、やはりどんどんどんどん減らすということが起きていたんだと思います。 当然、働き方改革に取り組む、そういう意思の下で、質を上げるために労働時間を抑制していく、それはもちろんいいと思いますけれども、どうしても必要だ、そして働き手を求めているんだったら、それをサポートするような姿勢に変わるべきだと思っています。 実際に厚労省が行ったアンケートで、もっと働きたいと答えた人たちが労働者のうち一〇%いらっしゃったわけです。これはすごいことですよね。働きたいですかと言われたら、なるべく働きたくないと答えたくなるのが人の心理だと多分思います。もっと稼ぎたいですかと聞かれたら、多分、もっと稼ぎたいという人は出てくるんだと思うので、問いの立て方が若干どうかなと思うところはありますが、一方で、その中でも一〇%いる。 さらに、副業している方々が大体三百三十万人いらっしゃるんですが、そのうちの約半数がもっと収入が欲しいからという理由で副業をされています。そういう意味では、働きたい意欲のある方々が結構な数いらっしゃるわけですね。こういった方々の思いと、そして健康確保を前提にした形で、この労基署の指導の運用を見直すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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