- 発言者
- 安達 悠司
- 発言者名(原文表記)
- 安達悠司
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 85
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、また後見、保佐の区分もなくして補助に一本化するものであります。しかし、現実には、判断能力が全くなくなった人もいますが、そうした人向けに、全財産を管理する包括的な権限と責任を持つ後見人というオールマイティーな存在を残しておかなければ現実には適合せず、かえって本人の保護を困難にするのではないか、こうした観点から、以下質問してまいります。 まず、現行の後見制度に対しては、本人や家族の意向に反して後見人を選任されてしまったと、こういうふうな批判もあります。しかし、これは、後見人の制度自体の問題ではなく、近年増加している、民法上の申立て権者ではない市町村長が本人の代わりに申立てを行っていることも原因と考えられます。昨年は初めて一万件を超え、全国平均二三・七%、青森、徳島など、申立ての四割以上が首長申立てという地域もあります。 もし、後見人選任が家族の意思に反して行われると、本人の財産管理権が後見人に移り、報酬の支払義務も発生し、申立てをめぐってトラブルになりかねません。現に、後日、家族からの裁判で後見開始決定が取り消されたり、判断に再鑑定を要するとされた事案もあります。 弁護士が依頼を受けた場合でも、この家族の調査、意向調査というのは非常に困難な場合が多いです。地方自治体が後見申立てを行うに当たり、遠方に居住する親族や、平日日中に仕事をしているほかの親族の意向確認をどのように行っているのでしょうか。業務時間外の夜間や土日を利用してまで親族に会ったりしているんでしょうか。また、それとも文書の送付だけで済ましているのでしょうか。 首長申立て、後見のですね、首長申立てにおいて、本人の家族の意向確認をどのように行っているのか、政府にお尋ねします。
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