- 発言者
- 安達 悠司
- 発言者名(原文表記)
- 安達悠司
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 128
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○安達悠司君 金融機関や証券会社が任意で応じるとは到底思えません。代理権がないのに照会に応じることはあり得ませんよね。なので、この点も大いに問題だと思います。 今回の民法改正案を一言で言いますと、これは後見制度の規制緩和であります。財産管理の責任が後見人と比べて緩くなりますし、そして、それによる最も大きな問題は、本人の財産を外部の人間がつまみ食いすることができる危険が高まるということです。 例を挙げて説明しますと、判断能力のない、全くない本人が自宅ではない土地を持っているとしますよね。駐車場とか、そういうふうに使ったとします。それに対して、その土地を買いたいと思った不動産会社がいます。判断能力のない本人に後見人を付けるかどうか、これは、今の状態では家族の判断でした。しかし、この改正後には、土地の売却を求める不動産会社や境界の確認を求める隣地の、隣の土地の管理会社が、特別代理人の選任を行って、選任申立てを行って、補助人選任に至らせることができるのではないかということが気になります。 そこで質問しますが、新しく作られる九十八条の三の、民法の九十八条の三の意思表示の受領の特別代理人を裁判所に請求できる場合とは、不動産会社が本人に対し、土地売却交渉を目的として土地の買取りの意思を伝える場合や、隣の土地との境界確認の同意を求める場合も含まれるのですか。 また、このように相手方からの申込みにより土地売却交渉が必要な場合や隣地との境界確認の合意書締結が必要な場合も、特別代理人の請求により同条三項に基づく補助人の選任審判がなされるケースもあるのですか。
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