- 発言者
- 吉田 宣弘
- 発言者名(原文表記)
- 吉田宣弘
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-15
- 会議名
- 衆議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 140
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○吉田(宣)委員 御説明ありがとうございます。仮称の国家情報戦略、これは情報部門、それで、国家安全保障戦略、これは国の安全保障政策の最上位の戦略ということでございまして、その関係性をできる限り今正確に答弁いただいたことには感謝を申し上げたいと存じます。引き続き、この二つの文書、政府の中で策定が進められていくと思いますけれども、しっかり注視をさせていただければというふうに思っております。 次に、話をちょっと変えまして、犯罪捜査情報の取扱いということについて質問をいたします。 私も含めてだと思いますが、国民の皆様も、よく犯罪捜査情報、犯罪情報、捜査情報ということを無意識に使っているのではないかと思います。ただ、よくよく考えてみると、とても広い範囲をカバーしているのではないかと感じます。 例えば、犯罪に用いられた凶器やその物、またそこに付着した指紋に関するものは犯罪捜査情報と言っても全く差し支えないと思います。また、動機の解明のために集められる情報なんというのもまた犯罪捜査情報の中に含まれるのではないかと思います。ほかにも、共犯が疑われる場合には、主犯の交友、人的情報というのも集められるでしょうから、これも犯罪捜査情報ではないでしょうか。ただ、交友関係で全く無関係だったというふうなことまで、これは犯罪捜査情報の中に集約をされて、恐らく眠るんでしょうけれども、恐らくストックはされるんだと思うんですね。 こういうふうにして非常に広い概念でございまして、そういった意味から私はちょっと確認をさせていただきたいんですが、正確なところをお答えできるかちょっと分かりませんけれども、政府参考人から、この犯罪捜査情報とは何かについてお聞かせをいただければと存じます。
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