- 発言者
- 松本 尚
- 発言者名(原文表記)
- 松本尚
- 役職(原文表記)
- デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 43
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国会委員会
松本 尚(デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障))
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○松本(尚)国務大臣 個人情報保護法と次世代医療基盤法との比較で今委員はお話をされましたが、そもそも目的が全然違っていて、まず、法律のたてつけとして、個人情報保護法で今回問題にしているのは、分野を問わず広く適用される一般法であるということ、そして、今回の特例というのは、AI作成、AIを開発する等の統計作成に限って本人同意を不要とする特例であるということ、これがまず第一です。 その上でというか、それとは別個に、一般法で不都合があるときに、特別法である次世代医療基盤法ができ上がっていて、委員がおっしゃるとおり、機微な医療情報を取り扱うためには匿名加工とかあるいは仮名加工をやるということをこの次世代医療基盤法でやっているということなんですね。 ですから、こちらの、次世代医療基盤法の認定のルールをもって、そのままこっちの、個情法の、しかも極めて限定された特例とそこを同じに扱ってしまうと、これは利活用をかえって妨げるということになります。 例えば、委員おっしゃったように認定をしてはどうかというような話なんですが、認定のみで入口規制をしてしまえば、事業者の方のいわゆるハードルが高くなってしまって、本来もうちょっとデータを利用したいなというところのハードルを先に高くしてしまってはその目的が達せられないのでそこはハードルは下げる、その代わりに情報を守るいろいろな手当てをしながら個情法の今回の特例ができ上がっているということでございますので、そこはちょっと線引きをしてお考えをいただければと思います。
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