- 発言者
- 三谷 英弘
- 発言者名(原文表記)
- 三谷英弘
- 役職(原文表記)
- 法務副大臣
- 発言日
- 2026-05-19
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 224
読み込み中
国会委員会
三谷 英弘(法務副大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 入管法第二十四条第四号の二では、同法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が日本国の法令に違反して一定の罪により拘禁刑に処せられた場合について、退去強制の対象となることが定められております。 同条第四号リでは、日本国の法令に違反して無期又は一年以上の拘禁刑の実刑に処せられた外国人についても退去強制の対象となることが定められております。 また、入管法第五条第一項第四号では、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人について上陸拒否の対象とすることが定められている。これは大前提というところになりますけれども。 その上で、退去強制、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮いたしますと、過去に刑事手続において不起訴処分になった者、罰金刑に処せられた者を、そのことのみをもって退去強制、上陸拒否の対象とするのは適当ではない場合があり得るため、そのような退去強制事由や上陸拒否事由を設ける入管法改正を行うことについては、この不起訴であるとか罰金刑とか、そういったことをもってそういった事由を設けるということについては慎重な判断が必要であるというふうにお答えさせていただきますけれども。 今、とはいいましても、この委員の問題意識というのは共感するところもございますし、今、現行法上でバスケット条項的なものもございます。そういったものを生かして、現行法上、適切な対応ができるように検討をさせていただきたいと考えております。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。