- 発言者
- 大森 江里子
- 発言者名(原文表記)
- 大森江里子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-06
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 21
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国会委員会
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○大森委員 中道改革連合の大森江里子でございます。 昨日の本会議に続きまして、本日も、片山さつき財務大臣に対しまして連日の質問の機会を頂戴いたしまして、大変にありがとうございます。 私、二期生でございますが、前職は税理士をしておりました。税理士としては二十三年ほど実務に就いておりまして、主に、大企業というよりは中小・小規模事業者の皆様、また個人事業主、本当に家族経営でされているような納税者の皆様と一緒にお仕事をさせていただいてまいりました。 本日、税法の改正、所得税法等の改正など、大事な税制の改正もございますので、そういった質疑に携わらせていただけることにまず感謝を申し上げます。また、税理士制度にも片山大臣は深い御理解をいただいていると存じ上げておりますので、そういった大臣に対しまして質疑をさせていただけること、ありがたく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 初めに、所得税法等の一部の改正法案についてでございますが、消費税のインボイス制度の導入に伴います経過措置の見直しをしていただいていると思いますので、そちらについての質問をさせていただきます。昨日の本会議では、いわゆる八割控除、この件につきまして質疑をさせていただきましたが、本日は二割特例の方の質疑をさせていただきたいと思います。 この特例措置、こちらに関しましては我々も延長の申出をしておりましたけれども、まず、特例措置を延長していただいたことということは大変ありがたいと思っております。 その上で、二割特例でございますが、最初にインボイスの制度が導入されたときに、免税事業者がインボイスの発行事業者を選択した場合の負担軽減、そういったものを図るためにこの特例を導入をしていただきました。納税額につきましては、そういった対象者につきましては、売上税額の二割に軽減するという激変緩和措置というものを三年間講じていただいたところでございます。具体的な期間としましては、令和五年十月一日から令和八年、今年の九月末日までというような措置であったと思います。 この度の改正におきまして、ここの二割特例、延長を検討をしていただきまして、少し形を変えてでございますけれども、二年間延長をまずしていただけるということの改正法案でございます。ただ、二年間延長でございますが、今まで二割特例だったものを、三割特例、三割に変えての延長ということでございます。ただ、これが二年間なので、令和九年、令和十年となりますけれども、ここの対象者に関しましては、今回もう少し絞られまして、個人事業者に限られるというような改正案になっていると思います。 一応、今までは、免税事業者から課税事業者になった方たち、インボイス制度導入に伴ってなった方たちというようなくくりでございましたけれども、今回、個人事業者に限定されていった理由というのをお聞かせいただければと思います。お願いいたします。
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