国会委員会

参議院 法務委員会での発言

高市 早苗内閣総理大臣

発言全文(原文)

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○内閣総理大臣(高市早苗君) 一般論として申し上げますと、選挙を妨害する行為というのは、その時期や態様によって、公職選挙法や刑法などに規定する罰則の適用対象となり得るものでございます。これは、捜査機関において法と証拠に基づいて適切に対応するべきだと考えております。  街頭演説に対する妨害行為への規制の在り方というのは、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題ですので、これは各党各会派で御議論いただくべきことだと考えております。

情報源

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国会会議録一次情報

第221回国会 参議院 法務委員会 第21号

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発言情報

発言者
高市 早苗
発言者名(原文表記)
高市早苗
役職(原文表記)
内閣総理大臣
発言日
2026-07-15
会議名
参議院 法務委員会
発言種別
国会委員会
国会回次
第221回
発言番号
148