- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 369
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 日本が現時点では致命的なほどに治安は悪化していない。しかし、ヨーロッパ、特に西ヨーロッパでは致命的なほどに治安が悪化している。その実情を見て、日本が何も対処しないというのはこれ大変な間違いだというふうに理解しています。 イスラム過激派の間では、異教徒の女性は性奴隷にしてもよいと考える者もいます。これは我が国の法秩序とは決して相入れないものであることは明白ですし、そのような考えを有する外国人は犯罪を犯してから退去させる、これは間違いです。そのような考えを持っている者であれば、これは、在留資格を与えないのはもちろん、退去強制、入国拒否の対象とすべきだと考えています。 さて、性犯罪は示談が成立して不起訴になることも多く、このようなケースは、現行法の退去強制事由、上陸拒否事由には該当しません。入管庁は、上陸目的に疑義があれば入国拒否できるケースもあると過去に答弁しておられますが、現行制度の枠組みの中の運用による対応では限界があります。それでは、日本人、あるいは日本人の女性、あるいは日本に居住する外国人女性も守ることはできないと考えます。法令を守る意思がない、とりわけ、異教徒の女性は性奴隷にしてもいいんだなどと考えている外国人は退去強制、入国拒否の対象とすべく制度改正を検討していただきたいと考えます。 また、客観的な事実や実際に取られた行動に基づく判断をするとか、内心の問題で退去強制、入国拒否はできないなどといった答弁が繰り返されているところ、内心の問題だけで刑罰を科すのはもちろんあってはならないことですが、内心の問題で外国人を国外退去させるかどうか、あるいは入国させないかどうか、これは政策問題であると考えます。政策判断の問題であります。刑事訴訟手続と入管行政は全く別物でありまして、別の判断基準があってよいと考えます。両者を混同すべきではないというのが私の考えでございます。この点につきましては、次回の委員会で時間があれば見解をお聞きしたいと考えています。 さて、政府は現在、外国人との秩序ある共生を掲げ、様々な外国人政策を打ち出しています。この共生というのは、本来は、お互いの文化、習慣、社会秩序などに対する理解や配慮があって初めて成り立つものであると認識しています。もちろん、この点を十分に踏まえて日本で生活している善良な外国人の方、これも多数存在していますが、日本に対する配慮を、失礼、自分たちに対する配慮をさも権利であるかのように求めるばかりで、日本の文化、習慣、社会秩序等に対する理解や配慮を著しく欠いていると思われる外国人も残念ながらおられます。地方自治体などがその対応に苦慮するケースが頻発しています。特に、近年、日本に住むイスラム教徒と日本人との間で顕著な問題となっているものとして、土葬の問題、それから学校現場の問題があります。 まず、土葬について厚労省にお聞きします。 近年、日本に居住するイスラム教徒が増えたことにより、イスラム教徒の方が日本国内において土葬の場や土葬行為自体を求めることが増えているとも言われています。これらの求めにどのように対応するか、これは各現場に任されているわけですが、これをどこまで対応すべきかについて判断に迷うケースも多いと思われます。 最終的には各自治体担当者の判断になるとしても、国として、信教の自由というのは、他人に何か負担を求める権利として認められているものではない、これらの求めに応じなくても違法、不適切な対処ということに必ずしもなるものではないということ、そういった当たり前の価値判断についてガイドラインなどにより明確に地方自治体等に示すべきと考えますが、いかがですか。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。