- 発言者名(原文表記)
- 小林さやか
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-18
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 42
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小林さやか君 個別事案とおっしゃいますけれども、個別事案の積み重ねなのではないでしょうか、全ては。今、後半の部分、大臣の心少し感じることできたとは思います。 大前提として、この被害者Aさんに一切の同意はありませんが、そもそも同意があろうがなかろうが、幹部職員、しかも検事正が部下の女性と性的関係を持とうとすること自体、地位や立場を利用したハラスメント行為です。人事院規則違反です。 これまで、幹部職員に対して当然部下職員に性的接触をしてはならないと指導していたんですよね。ハラスメント防止に対する研修って行ってきたんでしょうか。もしそうした研修を行っているのだとしたら、このような事案を引き起こしていて全く効果が、実効性がなかったと言わざるを得ません。 この件、事前のレクでは、人事院規則違反なのではないかというところで、退職しているから懲戒処分ではないんですといったようなあきれた御回答がありまして、それでは逃げ得ではないんですかね。事実、この検事正は、Aさんが被害申告できないように、直筆の書面で、今回の事件が公になった場合、私は絶対に生きていくことができず自死すると、半ば脅しのような形で口止めをして、その翌月定年退職していきました。退職したから懲戒処分できないと言うんだったら、もう調査もしないと言うんですかね。 福井県知事のセクハラをめぐっては、福井県では、退職後であっても第三者が懲戒免職相当と認定すれば退職手当の支給制限につなげる制度改正を行いました。本件についても、退職しているからとして事実認定しないというのはおかしいのではないでしょうか。 当該元検事正の余罪、不適切事案の有無、背景事情の聴取、さらには、当該元検事正以外の検察職員による性的被害、不適切事案の有無、これらについて、検察庁の職員全体を対象にした第三者調査、実施すべきではないでしょうか。見解を伺います。
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