- 発言者
- 有田 芳生
- 発言者名(原文表記)
- 有田芳生
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-22
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 53
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○有田委員 今お話しになったように、非常に、例えば、財産といえば、通帳預かりすることもできる、それを包括的に権限を持っているのが後見人。それは、私の表現で言えば、やはり権限が強過ぎたんじゃないかというところで、いろいろな問題が現実には起きてきているから、家族に関する方々は、今回は利用者のための改悪であって、後見は悪くなる一方だ、補助人にしたってこれまで起きてきた問題点というのは改善されないんじゃないか、そういう懸念を持っていらっしゃるわけなんですよ。 厚労省にお聞きをしたいんですけれども、これまで、これまでというか、法改正はまだですから、後見人というのは、どういう能力を持った方かなんですけれども、民法上は、事理弁識能力の問題だという非常に難しい言葉なので、一般的にはなかなか通用しない言葉で使われているんだけれども、この被後見人の能力というのか、人間的能力というのか、それはどういうものなんでしょうか。それは、事理弁識能力に欠けるという答弁ではなくて、実際にはどういう状況なのかというのを具体的に教えていただけますか。
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